インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症にかかられた場合、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止となります。
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症にかかられたら、まずは学校へ連絡してください。出席停止期間はこちらの「出席停止期間の基準」のとおりです。治癒後に登校する際には、受診された医療機関で発症日を確認いただき、学校にお知らせください。
〇インフルエンザについては、新型コロナウイルス感染症同様、令和5年7月18日より医療機関の証明書類(り患証明書を含む)の提出は不要になりました。
〇その他の感染症(溶連菌感染症を除く)については、従来通りの医師に記入していただく「登校許可書」を提出くださいますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、学校へご連絡ください。
「登校許可書」については、下記をクリックしダウンロードしていただくか、学校にも置いておりますので必要な場合はお申し出ください。