新型コロナウイルス感染症に係る学校園の対応について(令和5年5月8日より実施)

令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症は、2類感染症から5類感染症に変更されます。このことを受けて、令和5年5月8日以降の感染防止対策として、学校園におきましては下記の通りとします。なお、今後の状況に応じて変更が生じることがあります。

1 学校園の教育活動について

・学校園においては、感染状況や学校園の実情に応じて、「3つの密(密閉・密集・密接)」を避ける、「人と人との距離の確保」、「手洗いなどの手指衛生」、「効果的な換気」など基本的な感染対策を実施した上で行います。

 

2 感染症対策について

・園児児童生徒に毎日の登校園前の健康観察を行ってください。

・感染が判明した場合(発症日を0日として5日間経過し、かつ熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間経過するまでは、出席停止です。)は、登校園しないことを徹底してください。

・発熱や咽頭痛(のどの痛み)、咳等の普段と異なる症状がみられる場合は、登校園を控えるようご理解・ご協力をお願います。

新型コロナウイルス感染症にかかる濃厚接触者は廃止されましたので、同居の家族に感染者がある場合においても登校園を控える必要はありませんが、手洗い等の手指衛生、マスク着用などの対策を行ってください。

健康観察カード等の学校園への提出は必要ありません。

 

3 マスクの取扱いについて

・園児児童生徒及び教職員については、学校園の活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とします。

・スクールバスについても、マスクの着用は求めず、園児児童生徒の状況に配慮しつつ、定期的に窓を開けて換気します。

・登下校園時に混雑した公共交通機関(電車やバス等)を利用する場合や、校外学習・園外保育等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、園児児童生徒及び教職員についても、着用を推奨します。

・学校園の活動の中で「感染リスクが比較的高い活動」の実施に当たっては、必要に応じて、一定の感染症対策(十分な換気の実施や大声での会話を控える等)を講じた上で実施します。

・基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、健康上の理由によりマスクを着用できない園児児童生徒もいることから、学校園や教職員がマスクの着脱を強いることはしません。園児児童生徒の間でもマスク着用の有無による差別・偏見がないよう指導します。

・咳、くしゃみの際には、咳エチケットを行うよう園児児童生徒に指導します。

新型コロナウイルス感染症発症後10日間が経過するまでは、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなど周りへの配慮をするように園児児童生徒に求めます。

 

4 その他

・今後の状況に応じて、学校園の実情により、園児児童生徒の健康・安全を最優先し、マスク着用の推奨等、必要な措置を講じることがあります。

QRコードによる夜間休日の新型コロナウイルス感染の連絡システムは、廃止します。大型連休(GW)中に園児児童生徒が新型コロナウイルスに感染した場合は、連休明けに学校園にお知らせください。